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						私たちの意識や慣習・しきたり、行動の中には、「男だから」とか「女だから」という性の違いによって、お互いの生き方や選択の幅を狭めてしまっていることが多々あります。しかしこれからの未来をより良いものにしていくためには、男女が共に対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野に参画し、一人ひとりの個性や能力を発揮していくことが何よりも大事。つまり家庭で、地域で、職場で、学校で、女性も男性も互いに尊重しあい、協力しあえる心ゆたかな社会、それが私たちのめざす「男女共同参画社会」です。 | 
				 
			 
			 
			
				
					男女共同参画社会基本法とは? 
						 
						
							
								
									
										
											  | 
											基本理念 | 
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								  | 
							 
							
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									 1 
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								男女の人権の尊重 | 
							 
							
								| 
									 2 
								 | 
								社会における制度又は慣行についての配慮 | 
							 
							
								| 
									 3 
								 | 
								政策等の立案及び決定への共同参画 | 
							 
							
								| 
									 4 
								 | 
								家庭生活における活動と他の活動の両立 | 
							 
							
								| 
									 5 
								 | 
								国際的協調 | 
							 
						 
						我が国では日本国憲法にあるように、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが進められてきました。 
						しかしその一方では、少子高齢化や国内経済活動の成熟化といった社会情勢の急速な変化が。その変化に対応していくうえでも、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することのできる心豊かな社会づくりをめざしたのが、男女共同参画社会基本法(平成11年6月施行)です。 | 
				 
			 
			 
			
				
					いわて男女共同参画プランとは? 
						 
						平成11年6月に、国では「男女共同参画社会基本法」を制定しました。 
						岩手県では、その理念に則り、平成12年3月に「いわて男女共同参画プラン」を策定しました。 
						この計画は、平成11年度を初年次とし、平成22年度を目標年次とする12か年計画です。 
						市町村における男女共同参画計画策定の支援や、審議会等における女性委員の割合を高めるなど、52項目の具体的な数値目標を掲げ、男女共同参画の総合的な推進に努めています。 
						 
						
							
								
									
										
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											目標・基本理念 | 
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									「男女が共に輝く心豊かな社会」 
									男性も女性も自らの意思で自分の人生を選択でき、性別に関わりなくその能力を十分に発揮できる、個人の人格が尊重される社会の実現。 | 
							 
							
							
							
							
						 
						
						
							
								
									
										
											  | 
											施策の基本的方向 | 
											  | 
										 
									 
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								  | 
							 
							
								| 
									 1 
								 | 
								男女共同参画の視点に立った意識改革 | 
							 
							
								| 
									 2 
								 | 
								女性の参画拡大による男女共同参画の推進 | 
							 
							
								| 
									 3 
								 | 
								労働の場における男女共同参画の推進 | 
							 
							
								| 
									 4 
								 | 
								家庭・地域における男女共同参画の推進 | 
							 
							
								| 
									 5 
								 | 
								女性の健康支援と女性に対する暴力への対処 | 
							 
						 
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					 改正男女雇用機会均等法とは? 
						 
						
事業主に対して、募集から配置、昇進など雇用のあらゆる段階での女性差別を禁止し、職場でのセクシュアル・ハラスメント防止を義務化。またこれまでの制度や慣行で男女間の格差がある場合、同等レベルの男女であれば女性を優遇するのが望ましい、との条項が加わった改正法(平成11年4月1日施行)です。しかしその一方では、労働基準法の女性保護規定は撤廃され、時間外や休日労働の上限や深夜業は男性と同等の扱いとなりました。 | 
				 
			 
			
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